どんな働き方なの?
紹介予定派遣での働き方について紹介しています。紹介予定派遣はあくまでも派遣として働くのではなく、直接雇用をするための準備期間ということが前提の働き方になります。それでは詳しく紹介予定派遣としての働き方をみていきましょう。
6ヶ月以内
紹介予定派遣には守るべきルールが存在しています。まず派遣期間は最長で6ヶ月までというものです。紹介予定派遣として派遣される場合は6ヶ月以内に収める必要があり、通常の派遣社員では3年以上働くことで直接雇用をしなければならない制限があります。
そのため3年を限度として契約をすることが、多くの派遣社員としての働き方になります。一方で紹介予定派遣の場合は6ヶ月という期間が設定されているため、直接雇用をするまでの準備期間として働くということになります。
紹介予定派遣はあくまでも直接雇用をするまでの準備期間であるため、企業が労働者の仕事ぶりを判断するという名目です。労働者が企業に対する仕事ぶりを判断するのは6ヶ月あれば十分であることから働く期間が6ヶ月以内と定められています。
事前に条件に明示
守るべきルールの中に紹介予定派遣は就業条件明示書に紹介予定派遣であることを記載することが義務付けられています。そのためすでに派遣社員として雇用している人を紹介予定派遣とするためには労働者に事前に明示して同意をもらうことが必要です。
また紹介予定派遣では事前に面接や履歴書等の提出をすることが認められており、通常の派遣では派遣先による面接と履歴書の提出要請は禁止されているのです。企業側としてはこれから雇用することを視野に入れているわけですので、しっかりと面接をして履歴書の提出をもらうことができますので、これをもとに選考しやすいです。
直接雇用後
紹介予定派遣は正規雇用前の準備期間として働くわけですので、準備期間の6ヶ月という期間を満了することで正規雇用となります。直接雇用される場合の労働条件は就業条件明示書に明記されることになります。その項目としては雇用に期限がある雇用か、無期限の雇用なのか。そして有給休暇や退職金に関することがあります。
紹介予定派遣は期間終了後に直接雇用が前提となっていますが、それは正社員として働く場合だけでなく、期限を設けられて雇われる有期雇用の契約社員としても含まれます。これらの項目は事前にしっかりと明示された上で働くことになります。
直接雇用をしない理由
基本的に紹介予定派遣では直接雇用が前提ですが、企業が期間終了後は直接雇用をしないことを選ぶこともあります。
ただし、その場合はその理由を派遣元の会社に明示しなくてはなりません。そして、派遣元の会社はその理由を労働者側に伝える必要があります。
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